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インド代理母出産医療査証
世界中に波紋 ()

インド代理母クリニックビジネス80%減

ほとんどの国の代理母エージェントが撤退し代理母を扱うクリニックは代理母用のメディカルビザ(医療査証)なしには完全治療停止・治療受け入れ停止続行 
2013年3月にインド政府は、代理母を使用する外国人は “代理母のためのメディカルビザ(医療査証)”にて入国することを徹底するように、インド外務省 ( Ministry of External Affair)に通知し、代理母を扱うクリニックには、“代理母のためのメディカルビザ(医療査証)”を所持していない外国人の受け入れを禁止、このガイドラインを反故した場合は、法的処置がなされると通知された。

このメディカルビザ(医療査証)申請の要件は

  1. 2年以上婚姻関係がある異性合法夫婦
  2. 在インドの外国人が属する大使館か、外国人の国家の外務省が発行する書簡の発行。この書簡には明確に 以下の2つが書かれている必要がある。
  • 当国は代理母制度を許可する
  • 当夫婦の依頼により、インドの代理母から出生した子は、依頼者と血縁関係にあることから当国に入国する事を許可する
  1. 依頼夫婦は代理母から出生した子供を責任持って引き取る
  2. 代理母に関連する治療はICMRで認可されている生殖医療クリニックで行なわれる
  3. 代理母契約書は、代理母候補と代理母依頼を行なう夫婦間によって署名され公証される

とされているが、
1)の条件が満たされない同性愛者、及び、独身者、
2)の自国の政府からの書簡入手不可能な国の依頼者は、インドでの代理母出産のためのメディカルビザ(医療査証)は取得できず、インド入国は不可となっている。

2013年5月現在、2)の書簡を発行している国は、アメリカ、オーストラリア、カナダ、英国、イスラエルで、つまり、実質的に当メディカルビザ(医療査証)を申請できるのは、アメリカ、オーストラリア、カナダ、英国、イスラエルの2年以上婚姻関係がある異性合法夫婦のみとなっている。

弊社が紹介している代理母を扱う大手有名クリニック(デリー)も含め、代理母を扱うクリニックは、代理母用のメディカルビザ(医療査証)なしには治療停止・治療受け入れを完全に停止しており、インド関係者によると、5月現在、代理母を扱うニューデリー、及び、ムンバイの大手代理母クリニックのビジネスは20%に激減(80%減)しているという。

5月10日現時点では、代理母目的のメディカルビザ(医療査証)の要件も、大手有名クリニックが政府からメディカルビザ(医療査証)なしには治療を受けてはいけない、と通達されている状況も3月以降、変わりはない。メディカルビザ(医療査証)が取得不可である患者は、状況待ちで、インドに入国していない。

ほとんどの国の代理母エージェントがインドから撤退し、タイにオフィスを構え始めた。多くのタイに移動したエージェントが懸念することは、子が代理母から未熟児で生まれたときの保険がなく、アメリカ同様、ICUなどの病院費が非常に高価であることである。

ヨーロッパの当メディカルビザ(医療査証)を取得不可能な患者らは、タイへ受精卵をすでに移動開始し始めている。

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