— 代理出産における親子関係手続の変化について —
2026年4月、民法の一部改正
2026年4月1日、日本において民法の一部改正が施行された。本改正は、子の利益を最優先とする観点から、親権・監護、養育費、養子縁組等の規定を見直すものであり、子の法的地位に関わる重要な変更を含むものである。
今年2月の日本出張で、多くの患者との面接・会議を通じ、海外代理出産に関する法的手続きと情報が十分に溶融されていない現状を改めて認識した。特に、依頼前の段階で重要な説明がなされないまま契約が進められているケースは少なくない。
実際に、複数回の代理出産依頼を経ても結果に至らず、その後当社のコンサルテーションにより現在妊娠に至っているケースにおいても、過去の契約過程において法的手続に関する説明がなかったという声を今回の出張で多く聞いた。また、代理母から出生した子を迎えに行った海外現地において斡旋会社との連絡が途絶え、2か月間現地に取り残されたという事例も確認された。
代理出産依頼は出産で終わりではない
世界で、代理出産の概念が浸透し、各国で代理出産に関する規制や法律ができつつあり、依頼者の自国との法的照合性が非常に大事な時代に入っている。世界の代理出産依頼は、出産で終わりではない。
海外代理出産においては、出生後、日本帰国後における親子関係の整理が不可欠であり、日本の行政手続を通じて法的地位を確立する必要がある。今回の民法改正により、その判断基準および手続の在り方にも影響が及ぶことが想定される。
手続きの厳格化
当社の実務においても、2026年に入り、家庭裁判所における確認は明らかに厳格化している。単に書類が整っているかではなく、手続の合理性および内容の整合性が問われる傾向にある。
また、代理母に対しても、日本の家庭裁判所における運用および裁判官の個別判断に基づき、書類対応が求められるケースもあり、帰国後も継続的かつ包括的なサポートが必要となる。
さくらグループの代理出産専門サイトにニュースを掲載しているので以下のリンクからご参照ください。
2026年4月 民法一部改正で代理出産による帰国後の手続様式は変化する