韓国の国家法令情報センターから抜粋、韓国の法規を添付
約10年に亘り米国36都市に配布されている大手日本語新聞に医療文献コラムを掲載しています。コロナウイルスにより3年ぶりとなった2022年12月4日の8年に亘る講演パートナーである金沢大学で教鞭を執っている日比野由利先生との東京講演にて、違法であるはずの韓国での代理出産、卵子提供、着床前診断などの治療が日本で勧誘されていることが話題になり、その合法性を調査して欲しいという参加者からの要望があり、日本人患者対象に韓国での違法な治療勧誘が行われていることに関して、今年、2023年1月号から当新聞のコラムにて発信しています。米国配布紙を手にされない読者の方に向けて、警告レポート(1)と警告レポート(2)に続き、内容をまとめていきます。
調査中、2023年2月付近には一旦、話題のサイトにおける違法サービスは取り下げられていましたが、現在、再度掲載されている、という報告があったため、韓国の法規をリンク添付します。韓国の全ての法律は、国家法令情報センターがホームページで開示しており、誰でもアクセスすることができます。
韓国 国家法令情報センターホームページ(リンク) 韓国政府の保健福祉部が発行、管理している“生命倫理、及び、安全に関する法律(略称:生命倫理法) https://www.law.go.kr/LSW//main.html
생명윤리 및 안전에 관한 법률(법률)(제17783호)(20211230) 韓国語
男女産み分けを禁止する条項が23条2の1項、ドナー精子、及び、ドナー卵子の提供、利用、勧誘、及び、斡旋を禁止する条項が23条3項、それらに違反した場合の罰則は66条に規定されており、66条4項にドナーの提供、利用、及び、斡旋を行った場合は禁錮3年以下である罰則、男女産み分けに関する違反の罰則は67条にあり、2年以下の懲役、又は、3千万ウォン以下(日本円では約300万円)の罰金に処すると規定されています。
次回は、海外の違法広告・勧誘をどう読むか、違法行為を外国人が当該国で行う含蓄について、そして、韓国の代理出産について別途に説明、解説していきます。
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(警告レポート4に続く)