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日本人対象に違法勧誘:韓国卵子提供、代理出産の違法勧誘警告(2) ()

韓国法律に通じていない日本人をターゲットとした確信犯

約10年に亘り米国36都市に配布されている大手日本語新聞に医療文献コラムを掲載しています。日本人患者対象に韓国での違法な治療勧誘が行われていたことに関して、今年、2023年1月号から当コラムにて発信しています。米国配布紙を手にされない読者の方に向けて、警告レポート(1)に続き、内容をまとめていきます。

2022年12月4日の私の東京講演にて、違法であるはずの韓国での代理出産、卵子提供、着床前診断などの治療が日本で勧誘されていることが話題になりました。韓国の正式な立場と法律を調査して欲しい、という参加者からの要望があり、徹底した調査、聞き込み、及び、分析を行っていましたが、調査を行っている間に、問題となる部分に関して渦中のホームページは当該サービスに表記を取り下げたことがわかっています。この違反行為は、当局により把握は時間の問題でしたが、明らかに韓国の法律に通じていない日本人をターゲットとした確信犯であったことを警告レポート(1)でお伝えしました。

韓国におけるドナー卵子提供やドナー精子提供は違法で刑罰が課される

現在、韓国では、卵子提供、精子提供、着床前診断などの生殖医療の治療は違法です。このことは、日本の厚生労働省にあたる韓国政府の保健福祉部が発行、管理している“生命倫理、及び、安全に関する法律(略称:生命倫理法)”に明記されており、ドナー卵子提供、及び、ドナー精子提供に関与した全関係者に罰則が課せられ、懲役に処されます。当法律には、代理出産に関する規則は含まれていません。韓国における代理出産に合法性については、調査を実施し、徹底的な分析を別途(今後の警告レポート)に説明します。

当生命倫理法は、2014年と2017年に改訂されており、元来は、遺伝子等の研究に関する法規であり、ドナー卵子提供やドナー精子提供についての条項は入っていませんでした。これらの生殖医療に関わるドナー提供の制限についての新しい条項は2020年12月29日の改正で初めて加えられ、2021年12月30日に施行されています。

当法律の第23条3項は<金銭の利益、もしくは、その他の報酬をもって、卵子又は精子を提供、又は利用、又は誘引、及び、斡旋することを禁ずる>としています。

つまり、ドナー卵子提供(卵子ドナーの使用)を禁じ、この法律に違反した場合、同生命倫理法66条1項4号に基づき3年以下の懲役に処されることが規定されています。また、<第23条第3項に違反し、金銭上の利益、又は、報酬をもって、卵子又は精子を提供、利用、勧誘、斡旋を行った者>は懲役に処されと定められており、すべての関係者が対象となります。韓国にて大手のクリニックに聞き込みを行った結果、政府から生殖医療に携わるという開業免許を受けていることから、それらのクリニックは当法律を遵守するべきである、としています。

また、当法律の第23条2項の1には、特定の性別を選択する目的で卵子、及び、精子を選別する行為も禁止されています。(性別選択、男女産み分け)

ハングル語は、アルファベットでないことから、知識がある者でないと読めず、韓国政府保健福祉部ホームページにある生命倫理法もハングル語による発行です。また、韓国は、日本が日本語での生活であるのと同様、韓国語での社会形成になっており、英語も通じにくい社会です。その異なる言語表示と土地(国)を利用して、明らかに違法であり罰則もあることを前提に日本人に対象に勧誘が行われていたのですが、日本人はこの状況を知らずに、廉価性により話題となっていたのは残念な事実です。

多くの違法なビジネスが、コロナウイルスによるパンデミックの終結後、更に多くみかけられ勧誘を行っています。正確な情報の入手がより望まれますが、何が、正確かも判断しにくいのが現実です。

今後の警告レポートでは韓国の代理出産に非合法性について説明します。

フォローアップレポート(4月26日)米国36都市に配布されている大手日本語新聞に医療文献コラム3月号を発表した時点では、代理出産、卵子提供、着床前診断などの案内は消えていましたが、当警報を発信したあと、日本人患者の方々から、渦中のホームページは、代理出産、卵子提供、着床前診断が再構築されている、という連絡が入ってきています。次の警告レポートでは、韓国の法律原本を明記し、詳しく説明して行きます。

代理出産についてのご質問、卵子提供に関するお問い合わせ、はこちらから

(警告レポート3に続く)